
初めまして、TAKEO行政書士法務事務所のホームページをご訪問いただきまして誠に有り難うございます、事務所代表の桝﨑剛生と申します。
当事務所は、ご依頼者様の想いを実現できるよう「誠実」.「迅速」.「全力」.「確実」を理念に、真心を持ってお役立ちする事を誓います。
・建設業許可申請手続き
・車庫証明手続き
・各種許認可申請 etc.
建設業界においては、建設業を営む場合に軽微な建設工事しか請け負わない事業者を除き「建設業の許可」が必要となります。
ですが、実社会を見てみると軽微な工事しか請け負わないという理由から、許可を取得する必要はないだろうとお考えの事業主様も多く見受けられます。

しかし昨今の建設業界の変化に伴い、この先許可の取得が必要になるかもしれないと想定できるのであれば、今から前向きに検討する必要性は十分にあると思われます。

また、飲食店やサロン等を開業しようと考える場合にも、営業許可などは必要になります。
例えば、小さな店だから当面はまあ大丈夫だろう...と無許可で営業を続けてしまえば、それは法律違反となり「懲役又は罰金」の対象となり得ます。
開業にあたっては資金面での経営計画は勿論の事、「許認可」面において後に問題とならないための準備が必要です。
当事務所は許認可を必要とする企業(事業主)様を応援します!!

許認可の取得に関する事なら、専門家である行政書士にお任せください。
当方ではお客様との末永いお付き合いを願いながら、真心を込めてご対応させていただきます。
もちろんご相談だけでもかまいません、どうぞお気軽にご連絡下さい。
当事務所では相談に応じたという理由のみで「殊更に依頼に発展させる様な雰囲気を作る」
などと言うことは絶対に致しません、選ぶのはお客様です。
行政書士が実社会において、皆様にとってどのようにお役立ちするものなのかあまり詳しくは認知されていませんが、例えば、飲食店や美容サロン、一件の請負金額が一定額を超える建設工事、運送業、産業廃棄物処理業などを営もうとする場合-官公署、つまり役所への届出や許可が必要になります。
この場合、それらの手続きを行わず勝手に営業することは認められません。
簡単に言えば行政書士はそのための書類作成及び手続きをサポートをする者です。
さらに、権利義務又は事実証明に関する書類の作成も行えます。
これらの書類作成、提出手続きの代理又は代行も業務範囲に含まれます。
行政書士はこれらを業とする者です。
しかしながら、単に書類を作成し儀式的に申請・提出手続きを代行するだけでは【頼れる街の法律家】としての価値はあまり高いとは言えず、また許可等は一度取得してしまえば終わりというものではありません。
建設業許可や宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など、多くは更新の申請や変更時の届出が必要です。
それらをトータルでサポート出来てこそプロとしての価値があると考えます。

事業者様にはこういった様々な不安や疑問があることでしょう。
申請手続きを自ら行うことは勿論可能です、ただし不慣れなことから申請機関に何度も足を運ぶといったことが十分に考えられ、更に対応する行政担当者側からしても応じる手間が増えてしまいます。
その結果、担当者の不親切な対応に納得いかない事があるかもしれません。
そこで私たち専門家がこれらの負担を軽減するためのサポートをするのです。
行政書士は書類作成のプロです。まずはそれらの悩みを解決するべく日常の法規相談に誠実に対応し、相談者様の想いを実現する事を使命だと考え真摯に取り組んでまいります。
皆様の想いをサポートし、ご満足いただけるようフォローすることが私たちの役目であり、それが皆様にとってメリットになると考えます。
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