建設業許可申請の業務概要

建設業許可申請のサポートでしたら建設業界に詳しい行政書士にお任せ下さい。愛知県近郊以外にも出張対応も致します。

建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。

なぜ建設業許可は必要なのでしょうか?

建設業許可が必要とされる理由については、以下のように法令上必要とされる場合とそれ以外の事情により必要となる場合があります。(一般的な例)

  • 500万円(建築一式工事については1,500万円)以上の工事を請負施工できる
  • 対外的な信用度を上げられる
  • 公的融資による資金調達がしやすくなる
  • 経営事項審査を受けられる
  • 元請けより許可を取るよう要請があった
 

ご覧いただきありがとうございます、それではこの先見ていきましょう。

許可が必要な5つの理由

TAKEO行政書士法務事務所 500万円(建築一式工事については1,500万円)以上の工事を請負施工できます


500万円(建築一式工事については1,500万円)未満という金額的制限が無くなることにより、営業の幅が広がり、これまでよりもより自由な営業活動が可能になります。それは事業規模の拡大において欠かす事の出来ない最重要事項と言えます。


建設業界は多種多様であり、いわゆる「まちや仕事」と言われる地域に密接した会社の軽微な工事のみを専門に請け負っている小規模事業者様などにおいては、事業の継続そして将来の事業展開に向けてフォーカスする問題であり、判断とタイミングが難しい所だと思われますが会社のご事情をもとに検討する必要があるでしょう。


TAKEO行政書士法務事務所 対外的な信用度が上がります


以下の要件を満たした上、工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表、役員一覧などが公開されることで、ある程度の企業内容が公になり信用度が上がります。


  • 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
  • 「専任技術者」
  • 「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない」
  • 「財産的基礎」
  • 「過去において一定の法令の規定等に違反した者等でない」


これにより官公庁および民間の発注者が工事を発注する際の事前資料となり、受注が有利になります。


TAKEO行政書士法務事務所 公的融資による資金調達がしやすくなります


  • 事業規模を拡大したい
  • 営業所を新設したい
  • 人材の育成、確保に力を入れたい

そういった企業様がかかえる様々な悩みや経営の多角化、そして事業計画を実現するための資金調達が必要になってくると思われますが、企業としての信用度が増すことによりその資金調達が容易になります。


TAKEO行政書士法務事務所 経営事項審査を受けられます


公共工事の各発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、これは欠格要件に該当しないかを審査した上で「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化して、順位・格付けを行うものです。


このうちの「客観的事項」にあたる審査を「経営事項審査」いわゆる経審と呼びます。


公共工事の入札参加を希望するには、事前に「経営事項審査」の結果通知を受けていなければなりません。


公共工事の発注者である官公庁は、公共工事を受注しようとする建設業者を客観的に評価し、適正な建設業者を選ぶために評点(総合評定値)を基準にしてランク付けを行います。


評点の計算方法は次の通りです。


経営状況分析結果(Y)+ 経営規模等評価結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)


経営状況(Y)、経営規模(X)、技術的能力(Z)、社会性等(W)、これらの「客観的事項」を数値で評価をします。


TAKEO行政書士法務事務所 元請けより許可を取るよう要請があった等


昨今の建設業界においては、もはやコンプライアンスに厳しく敏感なのは当然のこととなっています。会社が大きいほど神経質にならざるをえないことでしょう。では中小企業においてはどうでしょうか?


今まで工事を受注していた親会社(元請)から、許可を取得するよう要請されたというケースは非常に多くなっているようです。


これは国土交通省が元請業者に対して、公共工事では下請業者および孫請業者まで許可業者を使用するよう指導している、などの背景があるからです。良き取引関係を続けていく上では避けては通れない事かもしれません。

建設業許可制度の概要

建設工事の完成を請け負う営業をするにあたっては、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除いて元請負人・下請負人・法人・個人の区別に関係なく建設業の許可を受けなければなりません。


さらに建設業の許可は、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29業種)ごとに取得する必要があります。


【建設業の種類】

区 分

業 種

一式工事(2業種) 土木工事業、建築工事業
専門工事(27業種) 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

なお、許可が必要な業種が複数ある場合それらすべてにおいて許可を受けなければなりません。(ただし、本体工事に附帯する工事は除きます。)


大臣許可と知事許可


許可の取得にあたり「国土交通大臣許可」が必要となるのか、もしくは「都道府県知事許可」が必要となるのかは、営業所の設置状況により以下に区分されます。


大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

特定建設業許可と一般建設業許可


特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事(元受け工事)につき、発注総額が5,000万円以上となる下請け契約を締結して施工しようとする者が取得する許可

  • その工事に下請け契約が2以上あるときは、下請代金の総額
  • 建築一式工事の場合には8,000万円以上(消費税及び地方消費税を含む)
一般建設業許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

  • 上記のように「特定」と「一般」の区別は、元請と下請の間で締結する請負契約の発注額によって決まります。
  • 発注者から元請業者が受注する際の請負金額とは関係ありません。


軽微な建設工事について


次のような軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けることを要しません。


①建築一式工事の場合

1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)


②建築一式工事以外の場合

1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

許可取得の5つの要件


経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

    以下に該当するものであること


    常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


    常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する場合。

    • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し5年以上役員等又はそれに次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営に限る)としての経験を有する者
    • 【建設業の役員経験のみ】2年役員+3年役員等に次ぐ職制上の地位

    • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
    • 【建設業の役員経験】2年 +【建設業以外の役員経験】3年

     

    5年以上の「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を有する者を当該常勤役員を直接に補佐する者として置くことで要件を満たします。



    適切な社会保険に加入していること

社会保険の加入状況で常勤性を確認します。


営業所技術者を配置していること


営業所技術者とは次のいずれかの要件を満たし、営業所に常勤し専らその職務に従事する方です。


  1. 一定の国家資格等を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の要件を満たす者(一般建設業の場合)
    • 大学又は高等専門学校の指定学科卒業後又は専門職大学の前期課程の所定学科終了後3年以上の実務経験
    • 高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
    • 10年以上の実務経験
  3. 国土交通大臣が上記と同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した者


不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと


建設業法では、
申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等(役員と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)、支配人及び営業所の代表者が、
申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、この基準を満たさないものとして取り扱うとしています。


建設工事においては、その請負契約は高額な上、かつ長期に渡る工事になることから事業者に対するこのような基準を設けています。


財産的基礎又は金銭的信用を有していること


次の基準を満たしている必要があります。


一般建設業許可の場合

 次のいずれかに該当すること
(イ)自己資本の額が500万円以上であること。
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業許可の場合

 次のすべてに該当すること。
(イ)欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
(ロ)流動比率が75パーセント以上であること。
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

 既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表によります。
 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によります。


過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと


建設業許可申請においては以下のように“欠格要件”が設けられています。

欠格要件判断該当者=法人の役員等、令3条使用人、個人にあっては本人又は支配人等

  • 破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 聴聞の通知を受け取った後、許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼした時、あるいは危害を及ぼすおそれが大の時、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  1. 建設業法
  2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  4. 刑法204条、206条、208条、208条の2、222条又は247条の罪
  5. 暴力行為等処罰に関する法律の罪
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等が、その事業活動を支配する者


行政に対する申請手続きにおいて最も重視しなければならないのは、当然に虚偽の申し出・虚偽の記載があってはならないという事です。

許可取得までの流れ


当事務所では、建設業者様が望む許可の取得に関しその要件を満たしているか徹底的にヒアリングをおこない、その上で許可取得の見通しを懇切丁寧にお伝えし、かつ、強固な信頼関係を築くために適切なご提案をいたします。


お問合せ

  • 希望する許可取得の可能性につき、最低限の事情確認をいたします。
  • 面談の際にご用意いただく書類をお伝えし、日時と場所を取り決めます。
  • 取得の可能性が低いと考えられる場合には、その原因を丁寧にお伝えいたします。



面談

  • 必要書類をご提示いただきます。
  • チェックリストを元に詳しい聞き取りを行い、あらゆる面で可能性を探ります。
  • 提出書類と面談の内容による許可取得の見通しをお伝えします。
  • 見積もりをご提示。



 TAKEO行政書士法務事務所

ご依頼

  • 受任に至った場合には、委任契約を締結します。(その場合、委任契約書に基づき申請手数料を含む着手金をご請求させていただきます。)
  • 業務に着手。
  • 打ち合わせ等を重ね、申請準備が整い次第役所へ申請いたします。(申請が問題なく受理されれば、通常は「標準処理期間」(愛知県の場合、受理後概ね1ヶ月程度) 内に許可通知書が届きます。)



申請手数料について

許可の種別 一般又は特定建設業許可の申請に必要な手数料
新規申請 大臣許可 150,000(登録免許税)
知事許可 90,000(許可手数料)
業種追加 大臣許可 50,000(許可手数料)
知事許可 50,000(許可手数料)
更新 大臣許可 50,000(許可手数料)
知事許可 50,000(許可手数料)

許可取得の見通し


私たち行政書士が必要な手続きを代行できる各種許認可申請の中でも、建設業許可関連の申請は複雑かつ煩雑であり、法令や手続きに精通していなければスムーズに行うことができません。さらに、許可取得の各要件を満たしていれば申請することはできますが、取得さえしてしまえばそれで安心というものでもありません。


なぜ許可を取得するのか、その内容、目的を考慮し、関係法令や手続きを熟知していなければ必要な業種の許可が受けられなかったり、更新できない等の不測の事態を被ることなどが考えられるからです。


私たち行政書士は、その専門知識を用い危機管理を行うことで不測の事態を回避することができます。


当事務所では、専任技術者の許可要件などの重要事項を把握し適切なアドバイスをするとともに、更新の期間管理を正確に行いますので安心してご依頼いただけます。



 

関連業種の許可は併せて取得するのがお得です!


建設業許可の取得申請をする場合、業種数の多寡によって登録免許税や申請手数料が変わることはありません。


経営業務の管理責任者の要件を満たすものがいて、かつ同一の資格で複数の業種の専任技術者を兼任できる要件が整っているならば、関連する複数業種について許可を取得されると良いです。


なぜなら将来に業種追加するときにはその都度申請手数料の納付が必要となり、逆に、一部の業種を廃業するとしても申請手数料は不要だからです。


許可取得をお考えの際には関連業種の複数取得が可能か、今後の営業展開を兼ねてご相談ください。
当事務所は貴社を全力でサポートいたします。