自動車保管場所の変更届

自動車保管場所の変更届

自動車保管場所の変更に必要な書類と手数料についてご確認頂けます。

自動車保管場所の変更届


1.登録自動車で届出を必要とする車両

<対象車両>
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで次の態様に該当する場合

  1. 保管場所の位置を変更したとき
  2. 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

<適用地域> 愛知県内では一部の「村」を除く全域となります。

豊田市の旧小原村・旧下山村 / 新城市の旧作手村 / 設楽町の旧津具村・豊根村

※保管場所として認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)


2.ご用意いただく書類

  1. 自動車保管場所届出書1通
  2. 所在図及び配置図1通
  3. 保管場所の使用権原書1通

※保管場所の使用権原書として次のいずれかが必要です。


 保管場所の土地・建物が自己所有の場合

  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

 保管場所の土地・建物が他人所有の場合

  • 保管場所使用承諾証明書

 保管場所の土地・建物が共有の場合

  • 共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書

上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として

  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書


3.保管場所標章

※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章は廃止になりました。