建設業許可を取得する|新規申請

建設業許可を取得する|新規申請

建設業許可新規申請の必要事項と実際の申請までの流れをご案内します。

建設業許可新規申請

1.建設業許可は取得するための要件が非常に複雑で、許可申請手続きにおいては何種類もの書類の準備と申請書類の作成を余儀なくされます。


2.許可申請手続きの専門家でなければ、その複雑さ故に申請を試みても断念される可能性は高いと言えますし、やはり貴重な時間と労力を考えても手続きの専門家である行政書士に依頼することが得策でしょう。


3.新規申請の必要書類は以下を参考にして下さい。


(法人の場合)○=必要添付資料 ▲=該当する場合に必要

様式番号 書類名称














1号 建設業許可申請書

別紙1
別紙2
別紙3
別紙4

役員等の一覧表
営業所の一覧表(新規用)
登録免許税納付書、都道府県証紙貼付
営業所技術者一覧表

2号 工事経歴書
3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
4号 使用人数
6号 誓約書
申請時点で有効な他行政庁の許可書
登記されていないことの証明書(成年後見登記)

本籍地の市町村長が発行する身分証明書
①成年被後見人または被保佐人とみなされる者でない証明
②破産手続開始の決定を受け復権を得ない者でない証明

医師の診断書(成年被後見人または被保佐人の場合)
7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
7号の2 常勤役員等及び直接に補佐する者の証明書
別紙1 常勤役員等の略歴書
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
7号の3 健康保険等の加入状況

健康保険等の加入状況の確認資料
①健康保険.厚生年金:社会保険料領収証書等
②雇用保険:労働保険概算確定保険料申告書および領収済通知書等

8号 営業所技術者証明書

営業所技術者の資格を証明する資料
①卒業証書、卒業証明書、監理技術者資格者証等

9号 実務経験証明書
10号 指導監督的実務経験証明書
11号・13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、住所、年月日等に関する調書
12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
定款
14号 株主(出資者)調書
15号 貸借対照表
16号 損益計算書
17号 株主資本等変動計算書
17号の2 注記表
17号の3 附属明細表
20号 営業の沿革
20号の2 所属建設業者団体
20号の3 主要取引金融機関名
履歴事項全部証明書
納税証明書
般特新規とは

一般許可を取得している建設業者が特定許可業者になる場合に改めて新規申請を行うことで、反対に、特定許可の要件が満たせなくなり一般許可へ移行する場合も同様の扱いになります。


許可換え新規とは

1つの都道府県で知事許可を取得している建設業者が、他都道府県に新たに営業所を設置した場合に大臣許可に許可換えする、又は、知事許可業者が都道府県をまたいで移転した場合の申請です。


  • この表を見ても、その書類の多さに建設業許可申請手続きがどれだけ複雑か分かると思います。
  • そこで行政に対する許認可手続の専門職である行政書士がお役に立てるのです。
  • 建設業許可が必要でしたら、是非ともTAKEO行政書士法務事務所にお任せ下さい。

申請までの流れと必要事項

電話またはメールにてお問い合わせ下さい

TAKEO行政書士法務事務所,建設業許可,新規申請

  1. 建設業許可の取得については許可の要件を満たしていることが必要で、大きく分類して「施設」「人材」「財産」の3つの要件に基づき最低限の確認をいたします。
  2. このうち「施設」要件については、建設業の営業を行う事務所を有することとされ、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指しますので、面談にあたっては聞き取り確認の効率を考えて、原則、お客様の営業所にこちらから伺わせていただきます。



面談にて確認が可能な資料をご提示下さい


次の要件を確認するために必要な資料をご提示頂き、チェックリストを元に詳しい聞き取りを行いますが、基本事項は「人材」「財産」についての5つの要件となります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
  2. 営業所技術者を配置していること
  3. 不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
  4. 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

法令により、これら5つの要件を全て満たしていなければ建設業許可を取得することは出来ません。


「5つの要件」の詳細はこちらのページを参考にして頂けます。
目次から、許可取得の5つの要件をご確認下さい。

  • 他に登記簿謄本、定款、確定申告書(最低5年分)等をご準備下さい。


お客様からお聞きした情報と資料を基にあらゆる面で許可取得の可能性を探りますが、要件を満たすことが出来ないご事情がある場合には、一度時期を改めて許可を取得するためのアドバイスも致します。


許可取得の可能性が高い場合には見積もりをご提示します。



料金をの見積もりをご提示します


報酬額の目安(法人の場合)

許可申請の区分 知事許可
新     規 154,000円(税込)
般 特 新 規 121,000円(税込)
許 可 換 え 新 規 154,000円(税込)
許可申請の区分 大臣許可
新     規 220,000円(税込)
般 特 新 規 198,000円(税込)
許 可 換 え 新 規 220,000円(税込)

許可行政庁へ納入する申請手数料

知事許可

都道府県証紙等

90,000円

大臣許可

登録免許税

150,000円



安心して当事務所にご依頼下さい
受任に至った場合には委任契約を締結し、申請手数料を含む着手金を請求させて頂きます。
役所との事前確認から申請に至るまですべてお任せ頂けますので安心です。
お客様が役所に出向く必要はありませんのでお手間をかけません。
許可取得後の更新・変更手続き等に対するアフターフォローもお任せ下さい。



直ちに業務に着手致します
  1. 着手金の入金が確認でき次第、書類の収集、作成を進めていきます。
  2. 役所への確認作業等、必要なやりとりは全てこちらで行います。
  3. 進行状況を適宜報告しますのでご安心下さい。
  4. 打ち合わせを重ね申請準備を調えます。



申請書類を整えて申請します
  1. 申請が受理されて問題が無ければ「標準処理期間」内に、お客様の営業所に「許可通知書」が届きます。
  2. 愛知県の場合は行政庁の休日を除き23日(標準処理期間)とされています。
  3. 許可通知書が届くまでに、許可取得後の手続き等についてお知らせします。
  4. 許可通知書が届きましたら当事務所にご一報下さい。