建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
<対象車両> 次の態様に該当する場合に車庫証明が必要です。
<適用地域> 愛知県内では一部の「村」を除く全域となります。
豊田市の旧小原村・旧下山村 / 新城市の旧作手村 / 設楽町の旧津具村・豊根村
※保管場所として認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)
※保管場所の使用権原書として次のいずれかが必要です。
保管場所の土地・建物が自己所有の場合
保管場所の土地・建物が他人所有の場合
保管場所の土地・建物が共有の場合
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
※場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
申請時に以下の手数料が必要となります。
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・自動車保管場所証明申請手数料 2,300円 電子申請も同様 ※愛知県の場合 |
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(申請時に愛知県証紙による納付) ※他県証紙では受付できません。
(キャッシュレス決済)※愛知県警察本部及び中部空港警察署を除く警察署。
※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章は廃止になりました。