建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
<対象車両> 適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合
<適用地域>
| 名古屋市 | 全域 |
|---|---|
| 瀬戸市 | 全域 |
| 春日井市 | 全域 |
| 小牧市 | 全域 |
| 一宮市 | (旧木曽川町、旧尾西市)を除く地域 |
| 半田市 | 全域 |
| 岡崎市 | (旧額田町)を除く地域 |
| 刈谷市 | 全域 |
| 安城市 | 全域 |
| 豊田市 | (旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村)を除く地域 |
| 豊川市 | (旧一宮市、旧音羽村、旧御津町、旧小坂井町)を除く地域 |
| 豊橋市 | 全域 |
※保管場所の位置が下記適用地域外であっても、本拠の位置が適用地域に該当する場合は届け出が必要になりますのでご注意ください。(例:使用の本拠の位置:名古屋市名東区、保管場所の位置:長久手市)
※保管場所と認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場または空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)
※保管場所の使用権原書として次のいずれかが必要です。
保管場所の土地・建物が自己所有の場合
保管場所の土地・建物が他人所有の場合
保管場所の土地・建物が共有の場合
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章は廃止になりました。